入会ご案内

入会申請書式は、下記よりダウンロードできます。

公益社団法人 福岡県ビルメンテナンス協会
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入会希望書 入会希望書
誓約書 誓約書

入会等に関する規則等

会員の入会・退会等に関する規則

(目的)
第1条  この規則は、公益社団法人福岡県ビルメンテナンス協会(以下「当協会」という。)が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律及び定款の定めるところによる入退会について、必要な事項を定め会員の身分の安定を図ることを目的とする。

(会員の種別)
第2条  定款第5条に規定する会員は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体とする。
なお、正会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」上の社員とする。
(1)正会員  当協会の目的に賛同して、入会した個人又は団体。
(2)賛助会員 当協会の事業を賛助するため入会した個人又は団体。
(3)特別会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者。

(入会の手続き)
第3条  定款第6条に規定する入会申込書は、別紙第1号様式とし、同申込書に個人にあっては、履歴書及び住民票(又は身分を証明する書類)、団体にあっては、当該団体の定款及び登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、代表理事(以下「会長」という。)が特に必要がないと認めたときは、添付書類の一部又は全部の添付を省略することができる。

(入会資格審査基準)
第4条  定款第6条に規定する入会の可否は、次の基準により決定するものとする。
(1) 現在、成年被後見人又は被保佐人でない者であること。
(2) 過去に当協会の会員であった者が、当協会の会員資格を喪失して3年以上経過していること。
(3) 入会申込書に添付された関係書類から会員としてふさわしいと認められる個人又は団体であること。
2  会長は、理事会において入会の可否を決定したときは、直ちに別紙第2号様式(入会決定通知書)により本人に通知しなければならない。

(会員名簿)
第5条 当協会の会員名簿の様式及び記載事項は、別紙第3号様式によるものとする。

(入会金及び会費)
第6条 定款第7条に規定する入会金及び会費は、次に掲げるところによるものとする。
(1)正会員

① 入会金 150,000円(県協会100,000円、全国協会50,000円)

② 会 費 月額 23,000円(県協会13,000円、全国協会10,000円)
(2)賛助会員

① 入会金 50,000円

② 会 費 月額 10,000円

(会費等の納入)
第7条  当協会に入会した正会員及び賛助会員は、第4条第2項の規定による入会決定通知を受け取った日から1カ月以内に、入会金及び会費を当協会所定の方法により納入しなければならない。
2  正会員及び賛助会員は、毎月の会費として当該月末日までに当協会所定の方法により納入しなければならない。
3  会長は、前2項の入会金及び会費を収納したときは領収書を交付しなければならない。
ただし、入会金及び会費が金融機関からの振込の方法により納入された場合には領収書の交付はしないものとする。
4  正会員及び賛助会員から入会金及び会費が納入されたときは、直ちに別紙第4号様式の会費台帳に記載しなければならない。

(資格の喪失)
第8条  会長は、会員が定款第10条の規定により資格を喪失したときは、会員名簿にその旨を記載しなければならない。

(退会)
第9条 正会員及び賛助会員が退会しようとするときは、別紙第5号様式の退会届を会長に提出しなければならない。
2  本協会は、退会する会員に対して入会金の返還義務を負わない。

(資格喪失に伴う権利及び義務)
第10条 正会員及び賛助会員が年度の途中において退会するときは、その会員であった期間に相当する未納会費を納入しなければならない。
2  当協会は、会員が当該年度の会費を納入したものについては、これを返還しない。

(会員の移動に関する通知)
第11条 会長は、定款第6条第2項の規定に基づき新会員の入会を決定したとき若しくは当協会の会員がその資格を喪失し又は退会したこと等により、会員に異動があったときは、当協会が発行する広報誌「ビルメンFUKUOKA」に掲載しなければならない。

(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

附 則
この規則は、公益社団法人福岡県ビルメンテナンス協会の設立登記のあった日から施行する。

 

公益社団法人 福岡県ビルメンテナンス協会 定款施行細則より抜粋 第1章 入   会(審査基準)
第1条 福岡県内に事業所を置いて、1年以上ビルメンテナンス業を営み、公益社団法人福岡県ビルメンテナンス協会(以下「当協会」という。)の定款を充分尊重し、協調精神を有する個人または団体。(手続)
第2条 定款第6条により代表理事に提出する入会申込書は、当協会が定める用紙を用い登記簿謄本及び経歴書、労災保険適用事業所であることを証明する書類の写し等を添え、正会員2名以上(以下、「推薦会員」という。)の推薦を得て提出するものとする。
2  賛助会員の入会手続きについては前項に準じるが、正会員及び賛助会員のそれぞれ1名以上(以下、「推薦会員」という。)の推薦を得るものとする。
3  当協会は、第15条に定めるとおり社団法人全国ビルメンテナンス協会(以下「全国協会」という。)と連携関係にあり、正会員の当協会への入会申し込みは、全国協会への入会申し込みと同時に行われる。(推薦資格)
第3条 推薦会員は当協会会員として2ヵ年以上在籍していること。
2  推薦会員2名のうち1名は入会を希望する個人または団体と同地区内の会員であること。(審査)
第4条 総務委員会は入会申込書等に基づき予備審査を行う。
2  予備審査において推薦会員に推薦の経緯及び今後の指導方針等の説明を求める。また、入会を希望する個人または団体は求めに応じて入会希望の主旨並びに会社経歴について説明しなければならない。
3 理事会は総務委員会の答申に基づき入会の適否について審議し、議決するものとする。
4 理事会の決議により入会を否決された個人または団体に対しては説明をしたうえで、入会申込書等を返却する。(認証書)
第5条 入会を承認された個人または団体には認証書を交付する。第2章 会   費
(会費及び入会金)
第6条 定款第7条に規定する会費等は次の通りとする。

(1)会費(月額) 内訳
  正会員 23,000円 当協会 13,000円
全国協会 10,000円
  賛助会員 10,000円 当協会 10,000円
(2)入会金(入会時に納付するもの)
  正会員 150,000円 当協会 100,000円
全国協会 50,000円
  賛助会員 50,000円 当協会 50,000円

(会費及び入会金の納付要領)
第7条  会員は入会が承認されたら入会金と当月分の会費を遅滞なく納付しなければならない。
2 以後の会費納付は毎月、当月分を、会員が指定する銀行口座から自動引落としによるものとし、会費自動引落同意書を提出したうえで、当協会が指定する日に自動引落することにより納付しなければならない。
3  会費の納付対象期間は入会の月から退会の月までとする。