建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2に規定される事業に係る登録要件の確認の徹底について【福岡県保健医療介護部保健衛生課】

建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2に規定される事業の登録については、物的要件、人的要件、その他の要件を満たした営業所が登録を受けることができる制度となっておりますが、今般、福岡県保健医療介護部保健衛生課長より、別紙のとおり、監督者等及び作業従事者について登録要件を満たさないと判断される事例が散見されると通知がありました。つきましては、各登録営業所においては、常に登録要件を満たすよう努めるとともに、万が一登録要件を満たさなくなった場合は速やかに変更や廃止の届出を行う等、適切な対応を行うようお願いします。

*(別紙)はこちら⇒