先般、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日付事務連絡)が各都道府県の衛生主管部局へ通知が出されました。主な内容は、新型コロナウイルス感染症における濃厚接触者の待機期間が10日間から7日間へ短縮、社会機能維持者(ビルメンテナンスも含む)の待機期間が7日間から5日間へ短縮されました。なお、社会機能維持者については、7日を待たずとも、2日にわたる検査(4日目及び5日目に抗原定性検査キットを用いた検査)で陰性を確認することにより、5日間に待機期間を短縮することが可能(5日目から待機解除)となります。
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