新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について【福岡県】

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更される予定であり、この変更と合わせて、基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止されることとなります。
このため、令和5年5月8日以降、日常における基本的な感染対策については、政府として一律に求めることはなく、主体的に選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。

*令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供はこちら⇒