特定建築物に係る個別管理方式の空気調和設備の加湿装置及び排水受けの点検等について

建築物衛生法では、第3条18号3号及び4号において「空気調和設備の加湿装置及び排水受けの点検を1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと」としています。

今般、厚生労働省より、事業者の負担軽減のために運転状況またはセンサーの有無等によって緩和措置が設けられました。

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