平成14年4月より《建築物における衛生的環境の確保に関する法律》に基づく事業の登録制度が
改正になり登録基準として①機械器具その他設備に関する基準②事業に従事する者の資格に関
する基準と新たに③その他の事項に関する基準が設けられました。
改正になり登録基準として①機械器具その他設備に関する基準②事業に従事する者の資格に関
する基準と新たに③その他の事項に関する基準が設けられました。
当福岡県協会では、法改正に伴い改正法の趣旨に添うべく事業委員会内に改正「建築物衛生法」
対策小委員会を設置し、知事登録の際に提出する書類の書式や、記載要領に関しての手引書を作
成しました。
手引書及びCD-ROMについては当協会へお問合せ下さい。
※ 本様式は福岡県保健医療介護部保健衛生課の様式にそって作成されておりますので他
の都道府県の場合は異なりますのでご理解ください。
※ 当協会では、知事登録申請書作成のアドバイスを行う「知事登録相談室」を設置しています。
相 談 日 毎月第1~4週の金曜日14:00~ (予約制)
(但し、3月は相談業務を行っていません。)
予約方法 相談希望週の水曜日までに当協会事務局までご予約下さい。
(先着順となっていますのでご希望に添えない場合もございます。)