厚生労働省は、ロープで労働者の身体を保持してビルの外装清掃やのり面保護工事などを行う、いわゆる「ロープ高所作業」について、労働安全衛生規則及び安全衛生特別教育規程の改正を行いました。改正労働安全衛生規則は平成28年1月1日(一部平成28年7月1日)に施行され、改正安全衛生特別教育規程は平成28年7月1日に施行されます。
■詳細(厚生労働省ウェブサイト):
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000093057.html
本改正に伴い、「ロープ高所作業」を行う場合はライフライン設置、作業計画の策定、特別教育の実施などが新たに義務づけられました。
平成28年7月1日以降は【すでに業務に従事している方を含め】作業に従事するすべての労働者は、特別教育を修了していなければ業務に従事できなくなります。
以下、一般社団法人日本クレーン協会が実施する特別教育をご紹介します。
特別教育は「学科教育」と「実技教育」を行うこととされていますが、業務経験の長い方にも受講義務が課せられていることを踏まえ、同協会では、改正規則に基づく器具等の具体的内容や必要な災害防止措置の内容を中心に、学科のみの教育(修了証交付も学科のみ)を行います。実技教育は各事業場で実施し、記録を保存いただくこととなります。
■スケジュール:
○平成28年2月28日(日)
○福岡市内
○福岡支部 TEL:092-471-7152 http://www.fukuoka-crane.jp/
■受講料:
7,000円(テキスト代を含みます)
■カリキュラム:
09:30~09:50 オリエンテーション
09:50~10:50 講義1:ロープ高所作業に関する知識
11:00~12:00 講義2:メインロープ等に関する知識
12:00~13:00 (昼食休憩)
13:00~14:00 講義3:労働災害の防止に関する知識
14:10~15:10 講義4:関係法令
15:10~15:30 総合質疑及び受講修了証(学科のみ)交付