標記につきまして、法務省より情報が出されておりますので、お知らせいたします。
①本国への帰国が困難な方
→「短期滞在(30日・就労不可)」又は「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更が可能です
②技能検定等の受験ができないために次段階の技能実習へ移行できない方
→受検・移行ができるようになるまでの間、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です
③「特定技能1号」への移行のための準備がまだ整っていない方
→移行準備の間、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です
④「技能実習3号」への移行を希望される方
→優良な監理団体及び実習実施者の下であれば「技能実習3号」への在留資格変更が可能です
<添付資料>
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた技能実習生の在留諸申請の取り扱いについて(出入国在留管理庁)
・(Q&A)技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について(法務省)