投稿者「福岡ビルメンテナンス協会」のアーカイブ

清掃作業監督者への思い

公益社団法人 福岡県ビルメンテナンス協会
副会長 古賀 修

 清掃作業監督者は、建築物衛生法の事業登録制度に定められた人的基準の一つであり、建築物衛生法
の目的や環境衛生管理基準をよく理解しておく必要がある。
 言うまでもなく、環境衛生管理基準とは、建物所有者などの維持管理権原者が遵守すべき事項であるが実際には清掃管理業務を行う者は委託を受けて業務を遂行している“建築物清掃業”や“建築物環境衛生総合管理業”における事業登録者(以下「事業者」という)である。すなわち、事業者が業務を遂行するうえで最も留意しなければならない事項ということになる。
 ここで、昭和55年に導入された事業登録制度の趣旨を再確認してみることにする。
①優良事業者の目安として登録業を機能させようとしたところにある。
②登録制度は排除の論理ではなく、参加の論理によって構成されている。
③登録基準に当てはまらない者まで参加させようとするものではない。
 さらには、平成14年4月の一部改正により、検査・チェック体制の強化が必要となった。すなわち、建築物清掃業の登録基準の中で、新たに加えられた「質的基準」の内容であり、平成16年3月厚生労働省告示第118号で最終改正となっている。
 特に重要な項目としては、「作業計画・作業手順書の内容及び清掃作業等の実施状況について、3月以
内ごとに1回、定期に点検、必要に応じて適切な措置を講じること」となっている点だ。このことは、建築物清掃に「定期的な点検・評価・改善」が必要とされ、清掃の目的を達成していくうえで、“出来映えの良否”はもちろんのこと、“継続的な維持管理体制”も求められることになった。
 したがって、清掃作業監督者は、法の理念を業務に反映させ、これを実現させる清掃管理部門の最高責任者であり、その使命と期待も大きい。そして同時に、建築物清掃についての深い知識と高い技術を有することが望まれている。
 なぜならば、建築物の形態や構造は高度化し、建材等の多様化に伴い使用資機材も進化しているからだ。
 また、清掃作業は、個人単位で行われる単独作業が大きな割合を占めるものであり、そのために美観や品質のレベルが従事者個人の資質や技能に影響されやすい。しかし、そのようなレベルの相違は生じさせてはならないのである。したがって、清掃作業監督者は常に自己研鑽に努め、作業レベルの向上と品質の標準化を目指すべく、従事者に対する教育指導における管理能力も有して欲しいと考える。
 以上のような観点から、建築物衛生法における環境衛生管理基準を遵守し、かつ清掃作業の成果をあげることができるか否かは、ひとえに作業の指導・監督・教育訓練等にあたる清掃作業監督者の双肩にかかっていると言える。

建築物環境衛生管理技術者としての思い

公益社団法人 福岡県ビルメンテナンス協会
副会長 古賀 修

 建築物環境衛生管理技術者(以下「管理技術者」という)は、「建築物衛生法」により、「建築物の維持管理が環境衛生上、適正に行われるように監督をする」と定められ、その趣旨から環境衛生管理の実務を全般的に監督する技術的職務を担っている。
 監督範囲については、「建築物環境衛生管理基準」に従った維持管理のチェックと、特定建築物の所有者等に義務づけられている環境衛生関係の帳簿書類の整備や所轄官公庁への報告、立入検査への対応等についての業務となっている。このように管理技術者は重要な任務を担っているわけであり、実行段階での役割にも厳しいものがある。
 第一に、担当業務の監督者として管理計画の作成提案を行い、必要に応じて技術的立場からの意見具申等を行うことが求められている。
 第二に、日常管理業務の進捗状況と衛生的環境の確保がなされているかどうかのチェックと把握も重要な事項となる。例えば、清掃部門も含め質的に高い環境管理を提供できる手法の確立ということも、その職務の一つと考えられる。
 第三に、不適正な環境状況の原因を調査・究明し、対策を立てることも求められる。 こうした役割を果たし、管理業務の先頭に立っているのが管理技術者なのである。また、管理技術者は、「建築物環境衛生管理基準」に示された空気環境の調整、給・排水の管理、清掃管理、ねずみ・こん虫等の防除等のかかわりもあり、その業務は広範囲にわたる。そして、各項目ごとのチェックを行い、問題が発生すれば事例に沿って知識と技術力を駆使し、最適な手法で改善策を講じなければならない。改善措置がうまくとられたときは、今までの努力が報われた実感が得られ、安堵して胸をなでおろすこともできるであろうが、時にはビルオーナー側の事情も混在して、法的規制上の管理技術者としての位置づけや目的意識さえも疑問視せざるを得ない状況ともなる。しかし、人為的・経済的理由だけで“生きている建築物”を停滞させるわけにはいかないのが現実である。
 過去において、県行政側から立入検査時における対応のまずさを指摘する意見をいただいた。
 その理由として、
①選任された管理技術者でありながら、専門分野以外における認識が不足している
②応対者が統括管理者であるからといって安心できない
という厳しい内容であった。私自身の反省も踏まえ精
 査してみると、①については「建築物環境衛生管理技術者」の資格を取得すれば、それで目的を果たしたと
いうわけではなく、不得手の分野についても、また新たなる分野においても不断の知識・技術の修得に努力していかざるを得ないのである。②については、統括管理者としての使命と役割を再認識することが前提となる。
 統括管理者には、建築物内の維持管理業務全般に対して管理能力と高い技術力が求められている。まして
「建築物環境衛生総合管理業」の登録業者であれば、事業所内の管理体制のなかで問題を摘出し、かつ改善
していく立場である。しかし、いつの間に有名無実になっているのか、さらには事業所組織において統括管理者と管理技術者の役割分担を強化するあまり、密接な連携と協調が度外視されているのではあるまいか。
 いずれにしても、資格を有する管理技術者=実務に精通している管理者が、建築物における環境衛生管理
業務の統括を行う必要があることに違いはない。

医療関連サービスマーク書類作成説明会のご案内

医療関連サービスマーク制度に関する説明会が福岡で開催されます。

1、日 時 2月28日(月) 13:00-17:00

2、場 所 福岡朝日ビル 地下1階16号室(福岡市博多区博多駅前2-1-1) 

ご案内と申込み書(pdf)はこちらよりどうぞ

 (全国ビルメンテナンス協会HPより

ビルの省エネ指南書(6)

ビル内気圧のチューニングポイント〔其の2〕
全熱交換機(3)

東洋ビル管理株式会社
省エネルギー技術研究室
室長 中 村  聡

5、給排気バランス
 全熱交換機が省エネ設備となるには、ビル全体としての全熱交換機ならばビル全体の給排気バランスがとれている場合であり、空調区画毎の全熱交換機ならば、その空調区画の給排気バランスがとれている場合であり、1室としての全熱交換機ならば、その1室の給排気バランスがとれている場合である。このような場合ならば全熱交換機を運転しても給排気バランスを崩すこともなく、効果的な省エネ換気となる熱交換ができるだろう。
 例えば、局所式空調により冷暖房中の個室ならばセントラル的な給気も排気もないのであるから、この個室のみで考えれば気圧バランスのとれている室内だと言える。しかし、人がいれば換気をしなければならない。このような室内ならば、給気ファンや排気ファンのどちらかだけの運転よりも、給排気を同時におこない室内の気圧バランスを保ちながら換気ができる全熱交換型換気扇のほうが、省エネ換気ができるだろう。

6、省エネ設備の全熱交換機
 全熱交換機を有効な省エネ設備とするには、ビル内にある全ての全熱交換機を区画毎に気圧バランスをチューニングして、導入外気と排気量が等しくなるようにすることが必要なのだ。導入外気+侵入外気=機械排気+自然排気となっているビルが大半ではあるが、導入外気=全排気量となるように給排気量をチューニングすることの大切さを理解していただきたい。
 全熱交換機だから省エネになるという固定概念を捨て去ることが、全熱交換機が省エネ設備となる第一歩となるだろう。

7、外気負荷の計算
 では、どのような場合に全熱交換機が有効になるのかを数字を使って説明する。
 全熱交換機からの導入外気を100m3
 全熱交換機からの排気を100 m3
 機械排気+自然排気を100 m3
 全熱交換機の効率70%
単位時間を無視して空気量だけを上記のように仮定。全熱交換機運転中のビル全体としての外気量と排気量は、カッコ内を全熱交換機として(100 m3-100 m3)-100m3=-100 m3
ビル内は-100m3の負圧となり100m3の外気が侵入してくる。全熱交換機の効率が70%なので外気負荷が30m3、侵入外気負荷が100m3、外気負荷は合計で30m3+100m3=130m3となる。
 次に、全熱交換機の排気ファンを停止させると全熱交換機からの排気が0 m3となるため、(100 m3-0 m3)-100 m3=0m3
侵入外気が0m3で外気負荷は100m3となり、このほうが熱だけではなく電気の省エネともなる。
 機械排気+自然排気が50m3と少ない場合では、全熱交換機の排気ファンを停止させると、
(100m3-0m3)-50m3=50m3となり、50m3の空気が流出するので、これを全熱交換機から排気量を調節して排気すれば(100m3-50m3)-50m3=0m3
50m3×70%=35m3の熱回収ができるので、外気負荷は合計で65m3となる。
 この結果をみると、全熱交換器からの排気量を調節して外気侵入を無くすことが、最も省エネになることが分かる。外気負荷を軽減するにはOAを減らすのではなく、EAを調節することが大切だ。

8、CO2濃度
 ビル全体や空調区画毎の全熱交換機の場合はどこか1室のCO2濃度を考慮しなければならない。
 外気導入だけでCO2濃度が下がらないのであれば、排気量を増やしてCO2濃度を下げなければならない場合もあるだろうが、一般的なビルならば適度な外気導入と自然排気の調整だけでCO2濃度は1000PPM以下を保てるはずだ。
 外気導入量を増やしてビル内を正圧にし、気圧を利用して排気するのは勿体ないと思うかもしれないが、冷暖房期間中は僅かな正圧であり、若干の熱ならば捨てるくらいで丁度よいのだ。

ビルの省エネ指南書(5)

ビル内気圧のチューニングポイント〔其の2〕
全熱交換機(2)

東洋ビル管理株式会社
省エネルギー技術研究室
室長 中 村  聡

3、ビル全体での全熱交換機
 最初にビル全体を1台の全熱交換機で賄っている場合を考えてみたい。このようなビルの場合は外気導入をこの全熱交換機だけでおこなっていることが多いため、給気量と排気量が等しい全熱交換機では、建物内が負圧になり外気が侵入してくるはずだ。ビルには排気ファンが数多く設置されており、ビルに排気がある以上はその排気量と同量の外気が必ずビル内に入ってくるためだ。
 この時に全熱交換機の排気ファンを止めて給気ファンだけを運転すればどうなるだろうか。つまり熱交換せずに外気だけを導入するのである。
 これで建物内の負圧が解消されて、ビル全体としての給排気バランスがとれるのならば、この方が排気ファンを停止できるだけ省エネになるのだ。
 全熱交換機単体で給排気バランスがとれていても、侵入した外気による空調負荷が熱交換量以上になるのならば熱交換する意味はない。ビルに入ってくる外気負荷が、排気ファンを止めた全熱交換機の給気ファンによるものか、外気侵入によるものかの違いだけである。

写真13 出入口からの外気侵入 

ビルは1階が最も負圧になりやすく、このようなビルならば、(写真―13)のように開口部面積の広い1階出入口からの外気侵入が最も多く、ドアが開けば外気が勢いよくビル内へ入ってくる。 外気侵入とは窓の隙間や出入口から入ってくる外気のことであり、粉塵的には好ましい空気ではない。それよりも全熱交換機のフィルターを通して入ってくる空気のほうが綺麗だと考えるべきである。空調用の外気取入口はビルの上層部にあることが多いため、1階ほどは粉塵を含んだ外気で
はないはずだ。
 普段は省エネ設備として意識せずに運転している全熱交換機も、省エネ面での使い方と空気環境面での使い方を考えなければならない。動いていれば省エネになり、空気環境が良くなると思うのは早計なのだ。全熱交換機があるビルは、この有効な省エネ設備が増エネ設備となっていないか、一度調べてみてはどうだろうか。

4、増エネ設備の全熱交換機
 全熱交換機の排気ファンは、停止させたほうがよい場合があるということを説明したい。
 全熱交換機の効率は100%ではないために、全熱交換機の効率が70%ならば、全熱交換機を運転した場合の外気負荷は30%となる。侵入外気の外気負荷が100%ならば、全熱交換機運転時の外気負荷は合わせて130%になる。
 全熱交換機の排気ファンだけを停止させれば、熱交換しない外気が入ってくるが、その結果、ビル内が正圧になり侵入外気が無くなるのならば、全熱交換機からの外気導入負荷が100%となっても、侵入外気による30%の外気負荷が減ることに
なり、外気負荷は100%だけで済む。
 排気ファンとローターの電力も不要になるので電気の省エネにもなるのであるから、全熱交換機は電力と熱の増エネ設備だったことになる。
このように全熱交換機の省エネ効果はビル全体の気圧で考えるべきであり、外気と排気のバランス次第では省エネ設備ではなく増エネ設備となる場合もあるということに注意したい。

都市ビル環境の日 第3回子ども絵画コンクール

 
 
 
 
優秀賞
 
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優秀賞
 
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優秀賞
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優秀賞
 
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優秀賞
 
  
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改正廃棄物処理法説明会のお知らせ・・・(社)福岡県産業廃棄物協会主催

改正廃棄物処理法説明会開催のお知らせ

 * 主催 : (社)福岡県産業廃棄物協会主催 

1、日 時 1月24日(月) アクロス福岡シンフォニーホール
       11:30~受付開始

2、詳 細 こちらをご確認ください